こんにちは!
今回のテーマは「栄養補助食品は健康に良い?」です。
皆様はトクホとか栄養補助食品とかたまーに聞く言葉かなと思います。
しかし、このままの名称で認められたから健康に良いって思われるかも知れませんが、本当にそうなのでしょうか?
そこで、その名称について調べてみました。
そもそもサプリや食品に栄養補助食品とか機能性表示食品とかトクホってなんだか健康そうだけど知っていますか?
それらについて説明していきます。
栄養機能食品について
栄養成分(ビタミン・ミネラル)の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものをいいます。栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、栄養機能表示だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります。
簡単に言うと、栄養成分で厚生労働省に認められているものに限り、届け出を出さなくても表示していいものとなります。
マルチビタミンとか、ビタミンCとかカルシウムとか様々なサプリで摂ると長期的に害が出る可能性があるものも含めて表示しています。
食材から摂ると表記の効果が認められてるので、食材から取りたいものです。
機能性表示食品について
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
例えば
・難消化性デキストリン(食物繊維)
本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。
難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるとともに、糖の吸収をおだやかにするため、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。さらに、おなかの調子を整えることも報告されています。
本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値が気になる方、おなかの調子をすっきり整えたい方に適した飲料です。
・ヒアルロン酸Na
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naは肌の水分保持に役立ち、乾燥を緩和する機能があることが報告されています。
栄養機能食品との違いは、成分か材料かの違いになり、その材料が使われていれば、届け出をしなくてもよいものです。
特定保健用食品(トクホ)
特定保健用食品(条件付き特定保健用食品を含む)は、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。特定保健用食品及び条件付き特定保健用食品には、許可マークが付されています。
商品の審査を受けて、国からの出していいですよと認可を受けたものとなります。
トクホ以外は許可がいらないので、書いてあるからと言ってそのまま効果があるかは微妙なところです。
トクホも様々なものがあり、一部の例だと難消化性デキストリン(食物繊維)の入った商品でトクホ認定されたものがありますが、実際、自分で難消化性デキストリン(イージーファイバーとか)を買って飲み物に溶かすだけでコストはやすく効果も高くする事も出来ますので、わざわざトクホも買う必要性がないよなー・・・
基本は食事でその他の改善出来ていない部分に限り、そういった商品を買うのはありかなと思います。
ただし、自分で食べるものですので、事前に調べて納得して買って頂くのが良いのかな~と思います。
服用危険 飲むと寿命が縮む薬・サプリという本がオススメで見てみてはいかがでしょうか。