柔道整復師・保険診療について

柔道整復師とは

柔道整復師は、大学または養成校で、基礎医学と骨折、脱臼などの柔道整復術、関係法規を学び、国家試験に合格して取得した国家資格者です。一般的に、ほねつぎ、整骨師、接骨師として広く知られ、厚生労働大臣免許のもとで骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(筋・腱の損 傷)などの施術(治療)をする職種の正式名称です。 その専門性から、柔道整復師は、整骨院・接骨院のほか、医療機関やスポーツの現場、介護保険制度での介護事業所などでも活動しています。きめこまかい健康管理のパートナーとなっております。
(公益社団法人日本柔道整復師会のサイトより)

カイロプラクティック、整体との違い

カイロプラクティックや整体院を開設している方々は、国が認めたライセンスではありません。また、具体的な業務範囲を定めた規則などもありません。したがって、カイロプラクティック、整体院では健康保険が適用されないで自由診療となることが大きな違いです。 柔道整復師は、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷などの急性、亜急性の外傷性のケガを主に取り扱うのが一番の違いです。そのために、大学または養成校で専門的知識(4年~3年間)を学び、国家試験に合格して、柔道整復師名簿に免許の登録を済ませて後、初めて業務として従事しています。
(公益社団法人日本柔道整復師会のサイトより)

保険診療について

柔道整復師の施術には保険対象と非対象があります。

  • 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
  • なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
  • 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
  • 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
  • このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
  • 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を 受けても保険等の対象になりません。

(厚生労働省のサイトより)